2020-05-29 第201回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第5号
たちまちの支援の状況などはお伺いさせていただいたんですが、先日も質問の中でお話をしましたように、私どもの政策秘書はJICAボランティアのOBでございまして、彼の話によりますと、JICAボランティアの場合は支援対象国が開発途上国ですので、受入れ体制の準備、手続などに非常に時間が掛かるんだそうですね。
たちまちの支援の状況などはお伺いさせていただいたんですが、先日も質問の中でお話をしましたように、私どもの政策秘書はJICAボランティアのOBでございまして、彼の話によりますと、JICAボランティアの場合は支援対象国が開発途上国ですので、受入れ体制の準備、手続などに非常に時間が掛かるんだそうですね。
恐らく委員長と私の距離よりも遠い距離で、どんな狭いところでも法廷は距離がございますし、また、弁論準備手続の中では、若干狭い部屋でございますけれども、参加人数も少なくございますので、そのあたりは臨機応変にやっていただければと思っています。
今は、弁論準備手続においてテレビ会議等を使っているということでございますので、そんなに難しいITの技術は必要とされていないところでございますが、フェーズツー、フェーズスリーと行きますと、恐らくIT化に対応する技術的な職員が必要ではないかというふうに思っております。
また、さらに御指摘ございましたとおり、弁論準備手続等の小規模の室内で行われる非公開手続におきましても、裁判官、裁判所書記官等の職員がマスクの着用を励行することのほか、出席者の体調に応じマスク着用に協力することを求めること等も考えられるところでございます。
○元榮太一郎君 今朝、知り合いの弁護士に電話しまして、東日本大震災のとき裁判はどうだったかと聞きましたら、やっぱり一か月間ぐらい期日が入らなかったということなんですが、このような形で民事裁判のIT化が進んで、口頭弁論、弁論準備手続等の期日がウエブ会議でできるようになったら、それはもっと限りなく短縮されるだろうということでございましたので、是非とも進めていただきたいなというふうに思います。
具体的な手続別で申し上げますと、当事者の一方のみが出頭されます弁論準備手続で九十七件、双方とも出頭されずに実施されます書面による準備手続で三十二件、その他、進行協議等の手続で五件の利用がございました。
まず、日弁連であるとか東弁の意見として、財産開示要件ですね、財産開示手続が金銭債権の強制執行を奏功させるための準備手続であるという性格に合致しないので、債権者に極めて大きな負担を課すものであるというふうにもコメントがありました。
当然ながら、この条例を定めるためには、導入可能性調査などの入念な準備手続は必要になります。それがなければ、当然ながら、手続を進めることはできません。また、条例として、あらかじめ議会の承認を得るということが当然必要でございます。
例えば、民事訴訟法の見直しを行って、双方当事者の出頭を要しない口頭弁論期日や弁論準備手続等の新たな運用を制度的に位置づけ、その運用を開始することなどが考えられまして、これについては二〇二二年度ごろから開始することを目指すとされております。
開廷日はもちろん、開廷しない日にも、準備、弁論準備手続とか和解などがあるでしょう。また、判決の起案のために膨大な記録の精査をすることもあると思います。時間外、あるいは休日、帰宅した後まで仕事をしなければ事件の処理ができない、そういう状況も聞いているわけでございます。 そこで、裁判官の職務、勤務の実態がどのようなものであるのか、説明してもらいたいと思います。
保育所の入所申請のための一連の手続を電子委任状とそれから電子私書箱を活用してオンラインで進める場合でございますけれども、その準備手続といたしまして、まず、子育て中の住民は、マイナンバーカードを取得していただいた上で、パソコンとカードリーダー、あるいはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンを御用意いただく必要がございます。
一言で言えば、本当に大変忙しく毎日を過ごされているなというのが私の実感でありまして、私は、群馬県の前橋というところの前橋地裁で修習をしておりましたけれども、前橋地裁でありますと、大体九時から五時まで裁判所の中で裁判官の方は審理に当たられて、あるいは弁論準備手続等で和解の話をされたりということで忙殺されておりました。
まず、民事訴訟事件を担当する裁判官を例にとらせていただきますと、裁判官は、開廷日は、開廷前に担当書記官とのミーティングから始まりまして、ほぼ終日、間断なく法廷に入って審理を行い、開廷しない日でありましても、弁論準備手続、和解を行うこともございまして、記録の精査あるいは判決の起案などを行いますのは、一般職員でいいますところの勤務時間外あるいは休日ということも多く、あるいは、平日帰宅した後でも、夕食を済
この点に関して沖縄県におきまして、執行率の向上を図るために、民間コンサルタントを活用した用地取得の推進、あるいは交付決定前の着手制度の活用及び入札準備手続の徹底、そして繰越承認手続の前倒しなどの取組を実施をされて執行率改善に向けた努力をしてきているところでございます。
その後、JR九州において、証券取引所による上場審査あるいは主幹事証券における準備手続などを経まして上場に至るものと考えております。これら合わせておおむね一年程度の期間が必要であるというふうに想定をしております。 それから、売却収入でございますけれども、これはこの株式を保有しております鉄道・運輸機構の収入となりまして、法律の規定に基づいて旧国鉄職員の年金の支払等に充てることとなります。
現在、東京地方裁判所で公判のための準備手続を行っているところでございます。 このような海賊の護送ミッションに備え、本年三月には、海上保安庁のジェット機をジブチに派遣し、沿岸警備隊を初め、関係当局と海賊護送訓練などを実施しております。 次に、資料の三枚目でございますが、東南アジアにおける海賊対策を初めとする海上保安庁の国際的な取り組みについて御説明いたします。
そういう状況で、今先生がおっしゃったいろいろな被害が生じないための準備手続、準備の工事を含めて、そのための工事の準備等々もやっていかなければ来年の十二月に間に合わなくなってしまう。それと地元長崎県の皆さんの理解を得るためのいろいろな努力を並行してやらざるを得ないというのは、客観情勢から見ると御理解いただけることだというふうに思っております。
今委員御指摘のように、弁論準備手続等で電話会議装置を使うのは、当事者が遠隔地に居住している場合などということになっております。そういう場合には割と広く使われている、こういう趣旨でございます。
電話会議でできる場面というのは、今委員御指摘の弁論準備手続と言われる期日、それから進行協議期日と言われる、訴訟の進行に関して必要な事項について協議を行う期日、この二つの期日がございまして、双方とも裁判所に出頭せずに電話で行うという書面による準備手続、この際に、当事者双方が裁判所に出頭しないで、裁判所と電話で会議をする、協議をする、こういう期日、三種類ございます。
これは、提案理由説明にもございましたように、地上デジタル放送への全面移行に当たって、このIPマルチキャスト放送が、難視聴地域における放送受信のための重要な手段、有効な手段、選択肢として大きく期待されておるということを踏まえて、いわばその準備手続として、関係行政機関それから関係会社とも連携の上、この手続が進んでおるものと理解をいたしております。
一方で、準備手続は行ってきたけれども、当然、書類が届いた時点で、三月十五日に事務処理を行ったということになれば、これは全く瑕疵のない話でございますので、そういった面も含めて、ある姿というものはきちっとしていかなければならないだろう。
民事訴訟事件を例に取りますと、いわゆる単独の事件から公害訴訟等の大規模事件や医療関係訴訟等の専門的知見を要する事件に代表される複雑困難な事件まで様々な事件類型がありますが、その中のどの一件一件にも関係者の様々な気持ちが込められておりまして、こうした事件を処理するために、裁判官は、開廷日には開廷前の担当書記官との打合せに始まりまして、ほぼ終日、間断なく法廷に入って審理やあるいは弁論準備手続なども行っておるということで
民事訴訟事件を担当している裁判官の例をとって申しますと、法廷が開かれる日は、開廷前に担当書記官とのミーティングから始まりまして、ほぼ終日、間断なく法廷に入って審理を行うなどしておりますし、それ以外の日も、弁論準備手続という一種弁論の準備をする手続がございますが、そういう手続を行ったり、あるいは和解を行ったりということで、一日仕事をしているというのが通常でございます。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 運用について、例えば裁判所調査官が法廷に入る場合、あるいは準備手続室に入る場合にどの位置に座るかということにつきましては、その裁判所ごとの場所的な問題というのもございますので、今確定的にどうだという考えを持っておるわけではございませんで、実質的にそのような手続に関与していくということをやっていくということを考えておるのみでございます。
○角田義一君 それで、あれですか、その調査官というのは、例えばいろいろ、証人調べをやったり、あるいは準備手続やったり、いろいろなことをやるでしょう。そのときに何か、あれですか、報告書というようなものを作るんですか。まず、それをちょっと聞きます。その報告書というのは必ず作るものなんですか。まず、そこから。
準備手続の結果にしても、公判にそれを顕出する必要がありますので、判、検、弁護士で内々に話し合いをするというようなことが仮にあったとしても、なぜその証拠能力を認めたかどうかというようなことについては、公判の裁判員のいる、市民のいるところへ来て、こういう結果でこの証拠は認められましたよということを説明する必要があるわけですね。
例えば、先ほど来問題になっておりますような立ち会いの問題、これは中核的な問題が一つあると思うんですが、それ以外にも、今御指摘のように、準備手続における証拠開示の問題も大きな柱だと思います。